費用
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込)
385,000円 ~ 495,000円
治療期間目安
3カ月~1年
治療回数目安
8~20回
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) |
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385,000円 ~ 495,000円 |
治療期間目安 |
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3カ月~1年 |
治療回数目安 |
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8~20回 |
医療費控除について
医療費控除とは?
医療費控除とは、確定申告の際に所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
その年に支払った医療費や通院のための交通費の総額が10万円を超えた場合、控除が受けられます。
対象となるのは自分だけでなく、生計をともにしている家族の医療費も合計して申告することができます。たとえば、自分の医療費が4万円、自分以外の(生計をともにしている)家族の医療費が6万円だった場合には、合算して10万円となるため、控除対象として申告できます。
直近1年だけでなく5年前まで遡って申請することができます。
金額は、以下の式で計算されます。
「実際に支払った医療費の合計額」-(保険金などで補填される金額)-10万円
※ 総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額
※ 医療費控除の上限金額は200万円と定められています。
詳しくは、こちらをご確認ください。
国税庁 「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療費控除の対象となる歯の治療費
歯科医療において、高額になりがちなインプラントや矯正などは、「治療」が目的であれば医療費控除の対象となります。
- 歯の治療については、自由診療や高価な材料を使用した場合は、高額になることがあります。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的なので、医療費控除の対象になります。
- 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象になります。しかし、容貌を美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
- 通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておいてください。通院費として認められるのは、交通機関などの利用で支出されるものをいい、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは医療費控除の対象になりません。
歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合は、歯科医院の領収書、または、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
国税庁 「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm